お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の公募(以下単に「公募」という。)は、寄附金の配分を受けるための申請の受付期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞、インターネット その他の適切な方法により行わなければならない。
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則
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平成十五年総務省令第七号
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略称 : お年玉法施行規則
第一条 # 寄附金の配分を受けようとする団体の公募
公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
寄附金の配分を受けることができる団体の資格
寄附金の配分を受けるための申請の受付期間 及び場所
申請に必要な書類
四
号
配分団体の選定の方法