法第七条第五項に規定する同条第四項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則
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平成十五年総務省令第七号
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略称 : お年玉法施行規則
法第七条第五項に規定する同条第四項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。