お茶の振興に関する法律

# 平成二十三年法律第二十一号 #
略称 : お茶振興法 

第三条 # 振興計画


1項

都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における茶業 及びお茶の文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2項

都道府県は、振興計画を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、茶業団体 その他の関係者に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

3項

都道府県は、振興計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。