お茶の振興に関する法律

# 平成二十三年法律第二十一号 #
略称 : お茶振興法 

第九条 # お茶の文化の振興


1項

国 及び地方公共団体は、お茶の文化の振興を図るため、お茶の伝統に関する知識等の普及 その他 必要な施策を講ずるよう努めるものとする。