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お茶の振興に関する法律
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平成二十三年法律第二十一号
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略称 :
お茶振興法
第九条
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お茶の文化の振興
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農業
お茶の振興に関する法律
第九条
1項
国 及び地方公共団体は、お茶の文化の振興を図るため、お茶の伝統に関する知識等の普及 その他 必要な施策を講ずるよう努めるものとする。