農林水産大臣は、お茶の生産、加工 又は販売の事業(以下「茶業」という。)及びお茶の文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
茶業 及びお茶の文化の振興の意義 及び基本的な方向に関する事項
お茶の需要の長期見通しに即した生産量 その他の茶業の振興の目標に関する事項
茶業の振興のための施策に関する事項
お茶の文化の振興のための施策に関する事項
その他 茶業 及びお茶の文化の振興に関し必要な事項
農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たって お茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、茶業を行う者が組織する団体(以下「茶業団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出 その他 必要な協力を求めることができる。
農林水産大臣は、お茶の需給事情、農業事情 その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。