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お茶の振興に関する法律
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平成二十三年法律第二十一号
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略称 :
お茶振興法
第八条
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輸出の促進
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農業
お茶の振興に関する法律
第八条
1項
国 及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が お茶の需要の増進に資することに鑑み、お茶の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。