お茶の振興に関する法律

# 平成二十三年法律第二十一号 #
略称 : お茶振興法 

第八条 # 輸出の促進


1項

国 及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が お茶の需要の増進に資することに鑑み、お茶の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。