お茶の振興に関する法律

# 平成二十三年法律第二十一号 #
略称 : お茶振興法 

第四条 # 生産者の経営の安定


1項

国 及び地方公共団体は、お茶の生産者の経営の安定を図るため、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)の支援、災害の予防の推進 その他 必要な施策を講ずるよう努めるものとする。