専門的ながん医療の提供を行う病院 その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者 及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して院内がん登録を実施するよう努めるものとする。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第三章 院内がん登録等の推進
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
国は、前項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。
都道府県は、第一項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
国は、がん医療の提供を行う病院 及び診療所の協力を得てがん診療情報を収集し、これを分析する体制を整備するために必要な措置を講ずるものとする。