がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第二十一条 # その他の提供

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事 又は第十八条第一項各号に掲げる者から、当該都道府県のがん対策の企画立案 又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該都道府県の住民であった者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。


この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

2項

厚生労働大臣は、第十九条第一項各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案 又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これらの者が同項の規定により提供を受けることができる都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該市町村の住民であった者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。


この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

3項

厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の提供を行うことができる。


この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

一 号
当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 号

当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を相当程度有すること。

三 号

当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国がん登録情報を取り扱うに当たって、がんに罹患した者の当該がんの罹患 又は診療に係る情報に関する秘密(以下「がんの罹患等の秘密」という。)の漏えいの防止 その他の当該全国がん登録情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。

四 号

当該提供の求めを受けた全国がん登録情報に係るがんに罹患した者が生存している場合にあっては、当該がんに係る調査研究を行う者が、当該がんに罹患した者から当該がんに係る調査研究のために当該全国がん登録情報が提供されることについて同意を得ていること。

4項

厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の匿名化 及び当該匿名化を行った情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が特定匿名化情報である場合にあっては、その提供)を行うことができる。


この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

一 号
当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 号

当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国がん登録情報の匿名化が行われた情報を取り扱うに当たって、当該匿名化が行われた情報について、その漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。

5項

厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、前項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について、あらかじめ、全国がん登録情報の匿名化を行い、当該匿名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができる。

6項

厚生労働大臣は、第四項の規定により匿名化を行った情報が、同項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報であるときは、当該情報を全国がん登録データベースに記録することができる。

7項

厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による提供、第四項の規定による匿名化 若しくは提供 又は第五項の規定による匿名化を行おうとするときは、


あらかじめ第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

8項

都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。


この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

一 号
当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 号
当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を相当程度有すること。
三 号
当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道府県がん情報を取り扱うに当たって、がんの罹患等の秘密の漏えいの防止 その他の当該都道府県がん情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
四 号

当該提供の求めを受けた都道府県がん情報に係るがんに罹患した者が生存している場合にあっては、当該がんに係る調査研究を行う者が、当該がんに罹患した者から当該がんに係る調査研究のために当該都道府県がん情報が提供されることについて同意を得ていること。

9項

都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報の匿名化 及び当該匿名化を行った情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定匿名化情報である場合にあっては、その提供)を行うことができる。


この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

一 号
当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 号
当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道府県がん情報の匿名化が行われた情報を取り扱うに当たって、当該匿名化が行われた情報について、その漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
10項

都道府県知事は、第八項の規定による提供 又は前項の規定による匿名化 若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ第十八条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。