がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第二十二条 # 都道府県がんデータベース

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案 又は実施に必要ながんに係る調査研究に利用するため、次の各号いずれかに該当する情報と都道府県がん情報の全部 又は一部を一体的に記録し、及び保存する必要があると認めるときは、全国がん登録データベースを用いて、を限り、これらの情報 及び第三項の規定により匿名化を行った情報を記録し、及び保存するデータベースを整備することができる。

一 号

この法律の施行の日前に診断された当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報を収集し、及び保存する事業であって、全国がん登録に類するものとして政令で定めるものにより収集されたこれらの情報

二 号

当該都道府県の区域内の病院等の管理者、市町村 その他のがんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者として政令で定める者から得られた届出対象情報以外のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報

2項

都道府県知事は、前項のデータベース(以下この章において「都道府県がんデータベース」という。)を整備しようとするとき 又は都道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範囲を拡大しようとするときは、あらかじめ第十八条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。


ただし、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存しようとする情報が、都道府県におけるがん対策の企画立案 又は実施に必要ながんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報として政令で定める情報である場合は、この限りでない。

3項

都道府県知事は、都道府県がんデータベースにおいて保存する都道府県がん情報について、第十五条第一項の規定によりこれに相当する全国がん登録情報の匿名化が行われなければならない期日までに匿名化を行い、又は消去しなければならない。

4項

都道府県知事は、前項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ第十八条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

5項

都道府県がんデータベースを整備した場合における第十八条第一項第十九条第一項第二十条 並びに前条第八項 及び第九項の規定の適用については、

第十八条第一項
全国がん登録データベース」とあるのは
「全国がん登録データベース 又は第二十二条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、

特定匿名化情報」とあるのは
「特定匿名化情報 若しくは同条第三項の規定により匿名化を行った情報」と、

第十九条第一項
特定匿名化情報」とあるのは
「特定匿名化情報 若しくは第二十二条第三項の規定により匿名化を行った情報」と、

全国がん登録データベース」とあるのは
「全国がん登録データベース 又は同条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、

第二十条
全国がん登録データベース」とあるのは
「全国がん登録データベース 又は第二十二条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、

前条第八項
全国がん登録データベース」とあるのは
「全国がん登録データベース 又は次条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、

同条第九項
全国がん登録データベース」とあるのは
「全国がん登録データベース 又は次条第二項に規定する都道府県がんデータベース」と、

特定匿名化情報」とあるのは
「特定匿名化情報 又は同条第三項の規定により匿名化を行った情報」と

する。