がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第十九条 # 市町村等への提供

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

都道府県知事は、次に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案 又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報のうち第五条第一項第二号の情報として当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報 又はこれに係る特定匿名化情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うものとする。


この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

一 号
当該都道府県の区域内の市町村の長 又は当該市町村が設立した地方独立行政法人
二 号

当該都道府県の区域内の市町村 若しくは当該市町村が設立した地方独立行政法人から当該市町村のがん対策の企画立案 若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者 又は当該市町村 若しくは当該市町村が設立した地方独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者

三 号
前号に掲げる者に準ずる者として当該市町村の長が定める者
2項

都道府県知事は、前項の規定による提供を行おうとするときは、あらかじめ前条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

3項

市町村長は、第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは、あらかじめ、審議会 その他の合議制の機関の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議しなければならない。

4項

前項に規定する審議会 その他の合議制の機関の委員 その他の構成員には、がん、がん医療等 又はがんの予防に関する学識経験のある者 及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。