がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第十八条 # 都道府県知事による利用等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案 又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情報 又はこれに係る特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。


この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

一 号

当該都道府県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次号 及び次条第一項において同じ。

二 号

当該都道府県 若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人から当該都道府県のがん対策の企画立案 若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者 又は当該都道府県 若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者

三 号
前号に掲げる者に準ずる者として当該都道府県知事が定める者
2項

都道府県知事は、前項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定め、又は同項の規定による利用 若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ、審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

3項

前項に規定する審議会 その他の合議制の機関の委員 その他の構成員には、がん、がん医療等 又はがんの予防に関する学識経験のある者 及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。