がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下 この項 及び次条において「施行日」という。)前に開始されたがんに係る調査研究として政令で定めるものが、その規模 その他の事情を勘案して、施行日後に、その対象とされている者(施行日前から対象とされている者 その他これに準ずる者として政令で定める者に限る。)の第二十一条第三項第四号 又は第八項第四号の同意を得ることが当該がんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものと認められる場合として政令で定める場合に該当するものである場合において、当該対象とされている者について、これらの同意に代わる措置として厚生労働大臣が定める指針に従った措置が講じられているときは、当該がんに係る調査研究を行う者が同条第三項 又は第八項の規定による提供の求めを行った場合における当該対象とされている者に係る全国がん登録情報 又は都道府県がん情報の提供については、同条第三項第四号 又は第八項第四号の規定は、適用しない。
2項
厚生労働大臣は、前項の政令の制定 若しくは改廃の立案をし、又は同項の指針を定め、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

# 第三条 @ 準備行為

1項
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、施行日前においても、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。
一 号
第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号 及び第二項、第二十七条、第三十二条 並びに前条第一項の政令の制定の立案をしようとするとき。
二 号
第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで及び第九号、第十七条第一項第三号 並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)の厚生労働省令の制定をしようとするとき。
三 号
前条第一項の指針を定めようとするとき。
2項
都道府県知事は、第十八条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは、施行日前においても、同条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴くことができる。
3項
市町村長は、第十九条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは、施行日前においても、同条第三項に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議することができる。
4項
国立がん研究センターは、施行日前においても、第五条第一項の規定による全国がん登録データベースの整備 その他のこの法律に基づく全国がん登録の実施に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案して必要があると認めるときは、全国がん登録のための情報の収集の方法、全国がん登録情報の利用 及び提供の在り方 その他がん登録等に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。