がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
一
号
三
号
悪性新生物 及び上皮内がん
二
号
髄膜 又は脳、脊髄、脳神経 その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)
卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
イ
四
号
境界悪性漿
液性乳頭状のう胞腫瘍
ロ
境界悪性漿液性のう胞腺腫
ハ
境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
ニ
境界悪性乳頭状のう胞腺腫
ホ
境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
ヘ
境界悪性粘液性のう胞腫瘍
ト
境界悪性明細胞のう胞腫瘍
消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)