法第二十二条第二項ただし書の政令で定める情報は、同条第一項第一号に該当する情報 及び当該都道府県に係る都道府県がん情報とする。
がん登録等の推進に関する法律施行令
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平成二十七年政令第三百二十三号
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略称 : がん登録推進法施行令
第七条 # がんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第四十四号による改正