がん登録等の推進に関する法律施行令

# 平成二十七年政令第三百二十三号 #
略称 : がん登録推進法施行令 

第三条 # がんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する期間

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第四十四号による改正

1項

法第十二条第二項の政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日(原発性のがん複数あることにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日。次条第一項において同じ。)から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとする。