全国がん登録情報に係る法第二十七条の政令で定める期間は、全国がん登録情報について法第二章第三節の規定による利用(同条に規定する受領情報の利用を含む。以下 この条 及び次条において「情報の利用」という。)を開始した日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日 又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。
ただし、全国がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合 その他のがんに係る調査研究に必要な場合として厚生労働省令で定める場合については、当該全国がん登録情報について情報の利用を開始した日から起算して十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日 又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。