法第十五条第二項の政令で定める審議会等は、厚生科学審議会とする。
がん登録等の推進に関する法律施行令
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平成二十七年政令第三百二十三号
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略称 : がん登録推進法施行令
第五条 # 審議会等
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第四十四号による改正