がん登録等の推進に関する法律施行令

# 平成二十七年政令第三百二十三号 #
略称 : がん登録推進法施行令 

第六条 # 全国がん登録に類する事業等

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第四十四号による改正

1項

法第二十二条第一項第一号の政令で定める事業は、都道府県が当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報を収集し、データベース(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)に記録し、及び保存する事業とする。

2項

法第二十二条第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

当該都道府県の区域内の法第六条第一項に規定する病院等の管理者

二 号

当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。

三 号
当該都道府県の区域内において事業を行う診療に関する学識経験者の団体
四 号

当該都道府県の区域内にその事業場が所在する労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第二条第三号に規定する事業者

五 号

国立研究開発法人国立がん研究センター

六 号

公益財団法人放射線影響協会昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。

七 号

公益財団法人放射線影響研究所昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。

八 号

高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者 及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合

九 号

前各号に掲げる者のほか、都道府県知事ががんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者として指定する者

3項

都道府県知事は、前項第九号の規定によりがんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者の指定をしようとするときは、あらかじめ法第十八条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。