法第四十条第一項の規定による法第三十九条の費用の一部の補助は、毎年度同条第一項の規定により都道府県が支弁する費用のうち各都道府県における法第六条第一項の規定による届出の件数 その他の事項を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額(その額が当該費用につき現に要した金額を超えるときは、当該金額)に二分の一を乗じて得た額について行う。
がん登録等の推進に関する法律施行令
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平成二十七年政令第三百二十三号
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略称 : がん登録推進法施行令
第十一条 # 事務の処理に要する費用に係る国の補助
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第四十四号による改正