がん登録等の推進に関する法律施行令

平成二十七年政令第三百二十三号
略称 : がん登録推進法施行令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 01月15日 11時42分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 法附則第二条第一項の経過措置

1項
法附則第二条第一項の政令で定める調査研究は、がんに係る調査研究のうち法の施行の日(以下 この条 及び次条において「施行日」という。)前にがんに係る調査研究の実施に係る計画においてその対象とされる者の範囲が定められたもの(以下この条において単に「がんに係る調査研究」という。)とする。
2項
法附則第二条第一項の政令で定める者は、施行日以後に、がんに係る調査研究の対象とされた者とする。
3項
法附則第二条第一項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 号
施行日前から がんに係る調査研究の対象とされている者が五千人以上の場合
二 号
がんに係る調査研究を行う者が次のイ 又はロに掲げる事情があることにより法第二十一条第三項第四号 又は第八項第四号の同意(ロにおいて単に「同意」という。)を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについての厚生労働大臣の認定を受けた場合
施行日前から がんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ることが困難であること。
がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る調査研究の結果に影響を与えること。
4項
前項第二号の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請をしなければならない。
5項
厚生労働大臣は、第三項第二号の認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

# 第三条 @ 準備行為

1項
都道府県知事は、第八条第一項の規定による指定を行おうとするときは、施行日前においても、法第十八条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴くことができる。

# 第四条 @ がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令の廃止

1項
がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令(平成二十六年政令第二百六十号)は、廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。