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こども家庭庁設置法
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令和四年法律第七十五号
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第九条
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官房及び局の数等
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行政組織
こども家庭庁設置法
第九条
1項
こども家庭庁は、
内閣府設置法第五十三条第二項
に規定する庁とする。
2項
内閣府設置法第五十三条第二項
の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房 及び局の数は、
三以内と
する。