こども家庭庁設置法

# 令和四年法律第七十五号 #

第二条 # 設置


1項

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。

2項

こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(以下「長官」という。)とする。