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こども家庭庁設置法
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令和四年法律第七十五号
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第二節 特別の機関
分類
法律
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
こども家庭庁設置法
第二節 特別の機関
1項
別に法律の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。
2項
こども政策推進会議については、
こども基本法
(
これに基づく命令を含む。
)の定めるところによる。