こども家庭庁設置法

# 令和四年法律第七十五号 #

第二節 特別の機関

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 06月16日 15時50分


1項
別に法律の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。
2項

こども政策推進会議については、こども基本法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。