すき入紙製造取締法
昭和二十二年法律第百四十九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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○1項
黒くすき入れた紙 又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙 その他政府の発行する証券にすき入れてある文字 若しくは画紋と同一 若しくは類似の形態の文字 若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
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○2項
政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
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○3項
第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役 又は五千円以下の罰金に処する。
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