すき入紙製造取締法

昭和二十二年法律第百四十九号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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○1項

黒くすき入れた紙 又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙 その他政府の発行する証券にすき入れてある文字 若しくは画紋と同一 若しくは類似の形態の文字 若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。

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○2項

政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。

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○3項

第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役 又は五千円以下の罰金に処する。

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