たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第九条 # 製造たばこの販売価格

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

会社は、その製造に係る製造たばこで現に販売をしていない品目の製造たばこを第二十条の登録を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに一の販売価格の最高額(消費税法昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ税 及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税に相当する金額を含む。以下この条において「最高販売価格」という。)を定めて、当該製造たばこを製造場から移出する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。

2項

会社が既に前項 及び この項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る最高販売価格を変更しようとするときは、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

3項

財務大臣は、前二項の認可の申請があつた場合において、会社が当該申請に係る最高販売価格で当該製造たばこを販売した場合に、消費者の利益を不当に害することとなると認めるときは、前二項の認可をしてはならない。

4項

財務大臣は、第一項 又は第二項の認可をした最高販売価格が経済事情の変動 その他の事由により前項の趣旨に照らして不適当となつたと認める場合には、会社に対し、相当の期間を定めて、当該最高販売価格の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

5項

会社は、その製造する製造たばこの卸売販売業者に対する販売について、第一項 又は第二項の認可を受けた最高販売価格を超える金額を受領してはならない。

6項

前各項の規定は、会社がその製造する製造たばこを第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「小売販売業者」という。)に販売しようとするときに準用する。


この場合において、

第一項
及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税に相当する金額」とあるのは
「、地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税、同章第五節に規定する道府県たばこ税 及び同法第三章第四節に規定する市町村たばこ税に相当する金額」と、

第五項
卸売販売業者」とあるのは
「小売販売業者」と

読み替えるものとする。