法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十七条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第五十一条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正