たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

第十四条第三項第二十一条において準用する場合を含む。)、第十五条第一号に係る部分に限る)(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条 又は第三十条第一項第一号に係る部分に限る)若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。