たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第五十条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者