たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者

二 号

において準用するの規定による営業の停止の命令に違反した者

三 号

の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者

四 号

において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者

五 号

の規定に違反して、営業所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者

六 号

の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者

七 号

の規定による営業の停止の命令に違反した者

八 号

の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者