たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第一項の規定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行つた者

二 号

第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者