この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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附 則
平成一一年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時18分
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# 第一条 @ 施行期日
一から七まで
略
八
号
第一条中租税特別措置法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十八条の改正規定 及び同法第八十八条の三 及び八十八条の四の改正規定 並びに附則第三十八条第一項 及び第四項、第五十一条 並びに第五十三条の規定 平成十一年五月一日