たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

附 則

昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時18分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで
附則第八十二条 及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から 第百九条まで及び第百十一条から 第百十五条までの規定

# 第百十四条 @ たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後のたばこ事業法第九条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たば この販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たば この販売価格の認可については、なお従前の例による。