組合は、参事 及び会計主任を選任し、その主たる事務所 又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第三十一条 # 参事及び会計主任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
参事 及び会計主任の選任 及び解任は、理事の過半数により決する。
参事については、会社法第十一条第一項 及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。