たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第三十三条 # 総会の議決事項

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号
規約の設定、変更 又は廃止
三 号
毎事業年度の収支予算 及び事業計画の設定 又は変更
四 号
経費の賦課 及び徴収の方法
五 号
事業報告書、財産目録 及び収支計算書
六 号
毎事業年度内における借入金の最高限度
七 号
その他定款で定める事項
2項
定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

前項の認可については、第四十条第二項第四十一条 及び第四十二条の規定を準用する。