たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第三十二条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事 又は会計主任の解任を請求することができる。

2項

前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3項

第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その参事 又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4項

理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事 又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。