たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第三十五条 # 特別の議決

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一 号
定款の変更
二 号
解散 又は合併
三 号
組合員の除名