たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第三十四条 # 総会の議事

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

総会の議事は、この法律、定款 又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項
議長は、総会において選任する。
3項
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4項

総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。