たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第三十条 # 役員についての会社法等の準用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

理事 及び監事については、会社法平成十七年法律第八十六号第四百三十条役員等の連帯責任)の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第七十八条代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を、監事については、第十九条の規定を準用する。


この場合において、

会社法第四百三十条
役員等が」とあるのは
「理事が」と、

他の役員等も」とあるのは
「監事も」と

読み替えるものとする。