理事 及び監事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を、監事については、第十九条の規定を準用する。
この場合において、
会社法第四百三十条中
「役員等が」とあるのは
「理事が」と、
「他の役員等も」とあるのは
「監事も」と
読み替えるものとする。
理事 及び監事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を、監事については、第十九条の規定を準用する。
この場合において、
会社法第四百三十条中
「役員等が」とあるのは
「理事が」と、
「他の役員等も」とあるのは
「監事も」と
読み替えるものとする。