たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第二十七条 # 定款等の備付け及び閲覧

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
理事は、定款 及び規約を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項

理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3項

組合員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
加入の年月日
4項

組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項 及び第二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。


この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。