たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第二十九条の三 # 監事の職務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
監事の職務は、次のとおりとする。
一 号
組合の財産の状況を監査すること。
二 号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会 又は財務大臣に報告をすること。
四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。