たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第二十九条の二 # 理事の代理行為の委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
理事は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。