たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第二十二条 # 総会の招集

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項
組合の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。