たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第二十八条 # 事業報告書等の提出、備付け及び閲覧

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録 及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。


この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項

第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。