たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第二十六条 # 組合員に対する通知又は催告

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

組合の組合員に対してする通知 又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知 又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。

2項

前項の通知 又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。