組合の組合員に対してする通知 又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知 又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第二十六条 # 組合員に対する通知又は催告
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
前項の通知 又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。