たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十一条 # 清算事務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。