前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第五十一条の三 # 期間経過後の債権の申出
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正