組合の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第五十三条の二 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
組合の解散 及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。