たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十三条の八 # 検査役の選任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
裁判所は、組合の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

第五十三条の五 及び第五十三条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条中「清算人 及び監事」とあるのは、
「組合 及び検査役」と

読み替えるものとする。