組合の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第五十三条の四 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正