たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十三条の四 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。